表町住宅2棟解体工事 
令和4年10月竣工(2022.10) 発注/民間 場所 会津若松市表町
会津若松城の南方、湯川を挟んだ福島県立会津高等学校近くの住宅地です。

 1.現地調査           

※一定規模の以上の工事を行う場合は、アスベスト含有
建材等の
無にかかわらず事前調査が必要となります。

 2.工事の準備(ご契約後)    

 3.引込み配管、配線の撤去確認  

 4.近隣ごあいさつ        

 5.建物解体(1)内部      

 6.建物解体(2)本体・外構等  

※アスベストが含有する場合は除去工事を行います。     

 7.整地・工事完了        

 8.お引き渡し          

※上記1~8について「中町店舗2棟解体工事」に詳細を記載しております。

□今回は、木造2階建て住宅2棟の解体工事となりました。
【画像をクリックまたはタッチするとポップアップ表示します】

◇工事に伴い、調査結果などを掲示します。

◇建物内部の解体作業

 

◇建物本体の解体作業

 

 

◇建物基礎部分の解体作業

 

◇整地作業

 

工事完了 全ての工程を終え、施主様へのお引渡しとなります。

施主様からご用命を賜りありがとうございました。また、近隣住民の皆様には、
本工事へのご協力いただきありがとうございました。

弊社では解体工事のほか、住宅建築・リフォーム、外構、舗装工事等々多様な
な工事を扱っております。お気軽にご相談ください。

 

大気汚染防止法の一部を改正する法律が2021年4月1日から順次施工されていま
す。建築物など解体等工事におけるアスベストの飛散を防止するため、全ての
アスベスト含有建材への事前調査と結果報告の義務化及び作業基準遵守と作業
の厳格化が行われています。

 ◇ 発注者は、事前調査へ協力しなければなりません        

発注者は法令に従い、建物解体の事前調査を行う義務があります。元請
業者が実施する調査への設計図書等の提供、適切な調査費用のご負担を
お願いいたします。元請業者も発注者へ事前調査結果の報告を行う義務
があります。

大気汚染防止法 第18条の15第2項
解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査
に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずるこ
とにより、当該調査に協力しなければならない。

 ◇ 発注者は、アスベスト除去工事の届出が必要          

事前調査の結果、アスベスト除去を要する場合はアスベストのレベル(
1~3)に応じ、発注者又は自主施工者
所轄労働基準監督署・都道府
県へ工事の届出が
必要となります。(※工事請負契約よらず自ら施工する者)

大気汚染防止法 第18条の17
特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築
材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの(以下この条
及び第十八条の十九において「届出対象特定工事」という。)の発注者又は自主施
工者(次項に規定するものを除く。)は、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の
十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事
に届け出なければならない。

届出を行わない又は、虚偽の届出を行うと罰則が科せられます。

大気汚染防止法 第34条(抜粋)
当該違反行為をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

※上記について「中町店舗2棟解体工事」に詳細を記載しております。