中町店舗2棟解体工事
令和4年9月竣工(2022.09) 発注/民間 場所 会津若松市中町
当時の様子を知る人も少なくなっていると思いますが、昭和時代の中心市街地近く
に位置した飲食店舗の解体です。
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建物や周囲の現地調査後、施工計画をたて関係各所への届け出、工程準備など経て
着手します。
◇ 着工前の外部・内部状況


◇ アスベスト関係法令に従い、事前調査結果に伴う掲示物の設置を行います。

◇ 内部解体作業

◇ 外部解体作業



◇ 工事完了 すべての搬出を終え、整地・引渡しとなります。

施主様より弊社へのご用命を賜りありがとうございました。また、近隣住民の
皆様には、本工事へご協力いただきありがとうございました。
弊社では解体工事のほか、住宅建築・リフォーム、外構、舗装工事等々多様な
な工事を扱っております。お気軽にご相談ください。


大気汚染防止法の一部を改正する法律が2021年4月1日から順次施工されていま
す。建築物など解体等工事におけるアスベストの飛散を防止するため、全ての
アスベスト含有建材への事前調査と結果報告の義務化及び作業基準遵守と作業
の厳格化が行われています。
(2021年4月1日施行)
・工事開始前のアスベストの有無の調査
・吹付アスベスト・アスベスト含有保温材等の除去工事に対する規制
・アスベスト含有仕上塗材・成型板等の除去工事に対する規制
・調査結果記録の3年間保存、写しを工事現場へ備付け概要を見易い所へ掲示
・写真等による作業の実施状況の記録
・労働者ごとの作業の記録項目の追加
(2022年4月1日施行)
・工事開始前の労働基準監督署への報告
(2023年10月1日施行)
・工事開始前の石綿の有無の調査(事前・分析調査は要件を満たす者が実施)
特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材調査者、一戸建て等石綿含有建材調査者等
◇ 発注者は、事前調査へ協力しなければなりません
発注者は法令に従い、建物解体の事前調査を行う義務があります。元請
業者が実施する調査への設計図書等の提供、適切な調査費用のご負担を
お願いいたします。元請業者も発注者へ事前調査結果の報告を行う義務
があります。
大気汚染防止法 第18条の15第2項
解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査
に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずるこ
とにより、当該調査に協力しなければならない。
なお、一定規模の以上の工事を行う場合は、アスベスト含有建材等の有
無にかかわらず事前調査が必要となります。
・解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
・請負金額が税込100万円以上の建築物改修工事
・請負金額が税込100万円以上の工作物の解体・改修工事
◇ 発注者は、アスベスト除去工事の届出が必要
事前調査の結果、アスベスト除去を要する場合はアスベストのレベル(
1~3)に応じ、発注者又は自主施工者※は所轄労働基準監督署・都道府
県へ工事の届出が必要となります。(※工事請負契約よらず自ら施工する者)
・事前調査結果の届出
・工事計画届
・特定粉じん排出等作業届書
・建設リサイクル法の事前届出
・建築物解体等作業届
大気汚染防止法 第18条の17
特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築
材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの(以下この条
及び第十八条の十九において「届出対象特定工事」という。)の発注者又は自主施
工者(次項に規定するものを除く。)は、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の
十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事
に届け出なければならない。
届出を行わない又は、虚偽の届出を行うと罰則が科せられます。
大気汚染防止法 第34条(抜粋)
当該違反行為をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
なお、詳細につきましては、厚生労働省、環境省・都道府県のホームページ等
をご参照願います。
厚生労働省・アスベスト(石綿)情報
環境省・石綿(アスベスト)問題への取組
福島県・アスベスト対策
石綿は、耐火・耐熱・防音等に優れた天然鉱物であり、安価で加工し易く多く
の建材に使用されてきました。しかし、微細な繊維状の鉱物が大気中に飛散さ
れ吸引してしまうことにより、肺がんや中皮種等の健康被害を発症するおそれ
があります。

1.現地調査
・建物の構造、延べ床面積、位置、外構、植栽等
・建物の立地状態(周囲)、搬入可能車両の確認
・建物のアスベスト事前調査と報告書
現地調査での確認、お客様のご要望に基づき見積書をご提出いたします。解体
工事にアスベスト除去が含まれる場合、通常より費用、工期がかかります。
(※)現地調査は弊社社員による一般建築物石綿含有建材調査者が行います。
調査・分析に要する費用は有料となります。
2.工事の準備(ご契約後)
現地調査の結果
・解体手順の設定
・重機の搬入方法等の設定
・建設リサイクル届出書、除却届
アスベストの含有が確認された場合
アスベスト含有が確認された場合、特別管理産業廃棄物として
廃棄されます。弊社では、社員による特別管理産業廃棄物管理
責任者を設置し対応いたします。
・所轄労働基準監督署、都道府県への届出
アスベスト飛散の危険性により設定されたレベルに応じた届出
となります。
レベル1(高) アスベスト含有吹付材
レベル2 アスベスト含有保温材、耐火被覆材、断熱材
レベル3(低) その他のアスベスト含有建材(成型板など)
3.引込み配管、配線の撤去確認
電気、ガス、水道など廃止手続きの有無と接続状態を確認します。
4.近隣ごあいさつ
工事着工前に、近隣の皆様へごあいさつ、工事計画のご説明を行います。
5.建物解体(1)
・建具、畳、住宅設備機器などの撤去
6.建物解体(2)
※アスベスト除去工事を行う場合
・掲示物の設置、工事関係者以外の立ち入り禁止
・作業場所の隔離、飛散防止措置など
関係法令に従い、十分な準備、対策を行い除去工事を行いま
す。アスベスト除去完了後、通常の解体作業が行います。
解体作業
・建物本体の解体 屋根、梁、柱、外壁、基礎部分等
・廃材の分別と収集 木材、金属、プラスチック、コンクリート殻等
・地中埋設物の確認

7.整地・工事完了
解体後廃棄物をすべて搬出後、敷地をきれいに整地します。
(ご契約の内容により、山砂や砕石を敷き均します。)

8.お引き渡し
全ての工程が完了した事を確認し、お引渡しとなります。